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労働基準法上では、パートタイマーは半年以上継続して勤務すれば、次の年から有給休暇を取得することができるようです。
パートタイマーとして働いている方が自分に有給休暇があるのか、そして、それは何
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ただ、雇用主にはパートタイマーの労働契約書を作成しなければならないという義務は無いようです。
ですからパートタイマーとして働く場合は、契約書の内容をしっかりと確認すると良いでしょう。
それ
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