
登録制アルバイトの源泉所得税については、扶養控除等申告書が提出されているかがポイントになります。
もちろん、登録制アルバイトの源泉所得税の定率というのは、会社によって異なってきますが、大体は10%が多いです。
そのため、登録制アルバイトの源泉所得税については、漏れがないように注意しなければなりません。
いわゆる年間103万以下なら、登録制アルバイトであっても、普通は税金はかかりません。
しかし、登録制アルバイトでも、源泉所得税を計算する必要がない場合もあります。
登録制アルバイトで、扶養控除等申告書が提出されていれば、税額表の月額表か日額表で、源泉所得税を計算します。
つまり、登録制アルバイトの源泉所得税については、税務上は正社員と同様に取扱うというのが原則なのです。
登録制アルバイトの源泉所得税ですが、会社は、従業員に給与を支払う際、給与から差し引くことがあります。
また、登録制アルバイトに対して、会社の商品や製品を値引販売したり、食事の支給をしている場合は、現物給与として、源泉所得税の対象になることがあります。
登録制アルバイトの源泉所得税を徴収し忘れたり、誤って徴収していた場合は、本人からその不足分を徴収することになります。

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