
しかし、新しい会社法が適用されるようになってから、株主総会にも変更点が見られるようになっています。
会社でIRなどの部署に在籍していて、株主総会を実施していた場合には、この新法が混乱を招いたこともあったのではないでしょうか。
株主総会は、商法では取締役会の決議が行われた後に、代表取締役が招集する形をとっていました。
インターネットだと、株主総会や会社の設立など自分に関係のある部分だけピックアップして手早く知識を補えるのがメリットだといえます。
原稿の会社法では、「株主総会は取締役が招集する」という事になっています。
株主総会の元となる新会社法は、もうすでに施行が始まっていますが、旧法からのきりかえにはとまどう人も多かったようです。
因みに、株主総会とは直接の関係はないかもしれませんが、新しい会社法の施行によって、有限会社という会社は存在しないことになりました。
新会社法の本や参考本が発売されていて、その中には株主総会に関する変更点も記されていたりします。
分かりやすくまとめてあるサイトを見ると、自分で一から勉強するより、株主総会の変更点について知ることができるでしょう。
また、株主総会の開催を株主が提起する場合には、提起できる期間が定められていたが、定款を持って期間を短縮できるようになりました。

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