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しかし、新しい会社法が適用されるようになってから、株主総会にも変更点が見られるようになっています。
会社でIRなどの部署に在籍していて、株主総会を実施していた場合には、この新法が混乱を招いたこともあったのではないでしょうか。
株主総会は、商法では取締役会の決議が行われた後に、代表取締役が招集する形をとっていました。
インターネットだと、株主総会や会社の設立など自分に関係のある部分だけピックアップして手早く知識を補えるのがメリットだといえます。
原稿の会社法では、「株主総会は取締役が招集する」という事になっています。

株主総会の元となる新会社法は、もうすでに施行が始まっていますが、旧法からのきりかえにはとまどう人も多かったようです。
因みに、株主総会とは直接の関係はないかもしれませんが、新しい会社法の施行によって、有限会社という会社は存在しないことになりました。
新会社法の本や参考本が発売されていて、その中には株主総会に関する変更点も記されていたりします。
分かりやすくまとめてあるサイトを見ると、自分で一から勉強するより、株主総会の変更点について知ることができるでしょう。
また、株主総会の開催を株主が提起する場合には、提起できる期間が定められていたが、定款を持って期間を短縮できるようになりました。



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株主総会と聞いてイメージするのは、おそらく定時株主総会の方が多いのではないでしょうか?
定時株主総会は、3月に決算の多い日本では、6月に開催する会社が多いといわれています。
株主総会には、定時のものと臨時のもの二つがあります。
一方、臨時の株主総会は、合併や会社が分割化される場合に開催されます。
また、会社で株主総会に関わる仕事をする必要に迫られている人は、難しい本を手に取る前に、あらかじめネットで調べておくと便利でしょう。
今は、インターネットを利用すれば、大抵のことを調べる事ができる社会になったので、株主総会の招集通知についても一度調べてみてはどうでしょうか?
学生の頃に勉強した株主総会の招集通知方法を懐かしく感じる人もいるかもしれません。
招集通知には、株主総会開催の日時や場所、目的などのほかに、書面による議決権を認めている場合には、その旨を明記する必要があります。
定時の株主総会は、決算後に開催されることになっています。
株主総会の招集通知は、会社法の改正によって、従来と違いが見られるようになりました。
学生時代に法学を専攻していて、株主総会について勉強したことがあるという人も、情報のアップデートが必要になるでしょう。
会社法によると、株主総会の会社には取締役が招集することと書かれています。
インターネットには株主総会全体について説明しているサイトが幾つかあります。
ネットを使って、時間をかけずに株主総会についての知識を養ってみてはどうでしょうか。



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