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雇用保険加入の役員の取り扱い





一般の雇用される者と同じ扱いになっています。
雇用保険加入をしていれば失業しても安心、ということで一般的には雇用される者(労働者)を保護するための制度になっています。
でも一般の雇用される者として扱われます。

雇用保険加入はあなたが役員だから出来ませんでは話がここで終わってしまいます。
たとえ役員と呼ばれてもです。
という事は、雇用保険加入の要件を満たしているなら役員というよりは一般の雇用される者としての立場で加入が出来る、いや加入しないといけなという事です。

雇用保険加入ができたなら、その先は一般の雇用される者と同じ扱いという事になります。
役員に関する雇用保険加入についてサイトやブログにはたくさん載っているので、調べてみるとよいでしょう。
あなたも雇用保険加入が出来きます。
雇用保険加入に関する説明の中には「役員は」とか「役員だから」という言葉はありません。
雇用保険加入は働かされる者を守るための法律・制度、つまり労働者であればいいことになります。
ここで言う雇用される者とは給料を貰う人のことであって、所謂ヒラ社員から部長クラスの人達を指し、雇用保険加入が強制的に行われ保険金を払わなければいけません。
雇用保険加入の要件に「雇用保険の被保険者とならない者」という項目があり、そこには取締役・監査役はといった記述があります。


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雇用保険加入のパートの取り扱い





もちろん働く側も雇用保険加入が義務付けられています。
社員やパートなどの呼び方が問題ではなく、雇用保険加入の対象者であるならば、パートといえども全員が加入しなければならない義務となります。

雇用保険加入をしていれば、パート勤めをしていても失業時に失業給付金を貰うことができます。
雇用保険加入の条件はあなたがどういった働き方をしているか、あなたの雇用形態で決められます。
仕方ないのですが、雇用保険加入をして保険金を毎月払う、そのお金が失業給付金という形で戻ってくる、そう考えればいいじゃないですか。
雇用保険加入をしたいが自分の働き方はパートだから無理と決め付けて諦めることはないのです。

雇用保険加入は労働者全員の加入が義務づけられていますが、パートタイマーという働き方についてはそれなりの条件があるようです。
あなたの働き方がパートだから雇用保険加入ができないといった規定のされ方はしていないのです。
雇用保険加入をするのはちょっと面倒、それに保険金を払うのはいやだと思っているあなた。
会社の雇用担当者に相談し、できるだけ雇用保険に加入しておいたほうがいいと思います。雇用保険加入をあなたはしていますか。
失業しても雇用保険加入していれば収入が途絶えないということになりますから。


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